浄化槽を設置された皆さんへ
今回の検査は『浄化槽法第7条検査』といい、全ての設置された浄化槽について使用開始後、一定期間に
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工事後の状態はよいか? |
(2) |
正常に稼働してその機能を発揮しているか? |
などを一般社団法人 大阪府環境水質指導協会の検査員が検査します。
もし、検査の結果、問題点があったときは、設置者をはじめ関係者に通知し、必要な改善をお願いすることとなります。
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料金は別表のとおりです。
この費用は設置者にお支払いいただくものであり、設置申請時に工事業者等を通じてお支払いいただきます。 |
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専門業者が行う保守点検・清掃とは別のものです。 |
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浄化槽が設置されて所定の機能を発揮しているかどうかを検査するものです。
浄化槽の使用開始後3カ月を過ぎてから行います。設置状況や処理性能を検査し、不適事項があれば、それを早期に是正することを目的としています。
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浄化槽法7条 設置後等の水質検査(PDF)
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7条検査料金
〜10人槽以下 |
11,000円 |
11人〜50人槽以下 |
11,500円 |
51人〜100人槽以下 |
18,500円 |
101人〜250人槽以下 |
19,000円 |
251人〜500人槽以下 |
19,500円 |
501人〜2,000人槽以下 |
30,000円 |
2,001人槽以上 |
33,000円 |
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お宅の浄化槽は年に1回、大阪府知事指定の検査機関で定期検査を受検されていますか? |
浄化槽設置者(使用者)の皆さんへ
1. |
全ての浄化槽の設置者(管理者)は「浄化槽法第11条」によって「定期検査」を受けなければなりません。 |
2. |
専門業者が行う保守点検、及び清掃とは別のものです。 |
◎ |
11条検査は、浄化槽が適正な維持管理により所期の処理機能が確保されているか否かに着目した浄化槽の総合診断です。 |
◎ |
浄化槽の適正管理により一層の徹底を図るため、法定検査を受検しない者に対して、知事等から受検命令等の処分が行えるよう権限が強化されました。
罰則も設けられています。 |
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定期検査の受検を!(PDF)
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11条検査料金
〜10人槽以下 |
5,000円 |
11人〜50人槽以下 |
7,500円 |
51人〜100人槽以下 |
11,500円 |
101人〜250人槽以下 |
15,000円 |
251人〜500人槽以下 |
17,000円 |
501人〜2,000人槽以下 |
19,500円 |
2,001人槽以上 |
22,500円 |
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専門業者が行う保守点検及び清掃とは別のものです。 |
11条検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が充分に発揮されているかどうかを調べる検査です。
毎年1回の実施が義務付けられています。 |
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法定検査の申込み
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上記の浄化槽法第11条 法定検査(定期検査)依頼書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXもしくは郵送にてお申込みください。 |
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検査日程の調整
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検査日程の調整を行うため、担当検査員から依頼主様へお電話いたします。 |
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検査の実施
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検査当日は、依頼主様お立会いのもと検査を実施いたします。 |
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検査時間は、約20分ほど頂戴いたします。
(放流水を採水し持ち帰り、BODを計測します。) |
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検査結果書と請求書の送付
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依頼主様へ検査結果書と請求書が郵送で届けられます。 |
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依頼主様におきましては、指定された機関を使用し、請求書に明記された代金のお振込みをお願いいたします。 |
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