浄化槽について
■ 浄化槽の特徴


合併処理浄化槽の特徴
 ・自然に近い状態に浄化して、水の再利用もできます。
 ・汚水をその場で処理してきれいな水にしましす。
 ・生活しながら環境保全の効果を「実感」できます。
 
合併処理浄化槽の微生物
「合併処理浄化槽」では、水中の微生物のはたらきを利用して、汚れた水をきれいにしています。
それらの微生物には、空気を好む「好気性微生物」と空気がきらいな「嫌気性微生物」がいます。
微生物たちは、水中の汚れ(有機物)をエサにして、数をどんどん増やしていきます。
浄化槽をうまくはたらかせるためには、微生物たちの特徴に合わせて、元気になれるような環境や条件を整えることが大切です。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

現在、家庭で設置されている浄化槽には「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」があります。
このうち「単独処理浄化槽」は「し尿処理」しかできないため、「生活雑排水(風呂、台所、洗濯等の排水)」をたれ流しにして、川や海を汚していまいます。
「生活雑排水」を浄化できる「合併処理浄化槽」へのつけ替えが急がれています。
■ 浄化槽取扱いのルール「浄化槽法」
浄化槽の製造
国土交通大臣の認定を受けた浄化槽又は、大臣が定めた構造方法により作られた浄化槽
※構造は建築基準法施行令に基づく告示で定められる
設置等の確認申請又は届け出
新築の場合は建築確認申請書に浄化槽仕様書を添付して建築主事の確認を受ける
※改造の場合は保健所に提出
浄化槽の設置
浄化槽の設置は浄化槽工事の技術上の基準に従う
※設置工事は、都道府県知事の登録を受けた浄化槽工事業者が行う
保守点検の契約
使用開始の直前に第1回目の保守点検を受ける
※保守点検は都道府県知事(保健所設置市では市長)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託することもできる
使用開始報告
使用開始後30日以内に都道府県知事(市長)に浄化槽管理者の氏名、浄化槽の規模、設置場所、使用開始年月日を記載した使用開始報告書を提出
設置後の水質に関する検査
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、都道府県知事が指定する水質検査を受ける
保守点検及び清掃
保守点検及び清掃はそれぞれの技術上の基準に従って実施
※清掃は市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託
※保守点検、清掃の記録を作成
定期検査
毎年1回、都道府県知事の指定する検査機関による水質調査を受ける
廃止届
浄化槽を使用しなくなった場合、必ず提出
※提出しなければ5万円以下の過料
■ 保守点検と清掃について
「保守点検」では浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充等を行います。「保守点検」は4ヶ月に1回以上実施します。(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)「保守点検」は、浄化槽管理士又は浄化槽管理士のいる専門の登録業者に委託することができます。 浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まってきます。これをそのままにておくと、臭いや水質悪化の原因になります。「清掃」では、バキューム車での汚泥の引き抜きを、年に1回以上行わなければなりません。清掃は、「市町村の許可業者」に委託することができます。 浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するのが「法定検査」です。法定検査には、使用開始後3〜8ヵ月以内に行う「設置後等の水質検査」と毎年1回行う「定期検査」とがあります。
→法定検査
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