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浄化槽の製造
国土交通大臣の認定を受けた浄化槽又は、大臣が定めた構造方法により作られた浄化槽
※構造は建築基準法施行令に基づく告示で定められる |
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設置等の確認申請又は届け出
新築の場合は建築確認申請書に浄化槽仕様書を添付して建築主事の確認を受ける
※改造の場合は保健所に提出 |
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浄化槽の設置
浄化槽の設置は浄化槽工事の技術上の基準に従う
※設置工事は、都道府県知事の登録を受けた浄化槽工事業者が行う |
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保守点検の契約
使用開始の直前に第1回目の保守点検を受ける
※保守点検は都道府県知事(保健所設置市では市長)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託することもできる |
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使用開始報告
使用開始後30日以内に都道府県知事(市長)に浄化槽管理者の氏名、浄化槽の規模、設置場所、使用開始年月日を記載した使用開始報告書を提出 |
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設置後の水質に関する検査
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、都道府県知事が指定する水質検査を受ける |
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保守点検及び清掃
保守点検及び清掃はそれぞれの技術上の基準に従って実施
※清掃は市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託
※保守点検、清掃の記録を作成 |
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定期検査
毎年1回、都道府県知事の指定する検査機関による水質調査を受ける |
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廃止届
浄化槽を使用しなくなった場合、必ず提出
※提出しなければ5万円以下の過料 |