平成31年4月1日より寝屋川市は中核市に移行されました。
寝屋川市域内で浄化槽保守点検業を営む場合、以下の手続きが必要となっています。
@寝屋川市を営業区域として大阪府の保守点検業登録を受けている場合
⇒寝屋川市に届出を行う必要があります。(無料)
大阪府登録有効期間は寝屋川市登録業者としてみなされます。
A大阪府の保守点検業登録を受けていない場合
⇒新たに寝屋川市に登録手続が必要となります。(登録料が必要)
B大阪府の保守点検業登録を更新した際、もしくは届出内容に変更があった場合
⇒寝屋川市に変更の届出が必要となります。(無料)
C寝屋川市域内で営業を行わなくなった場合
⇒廃止届が必要となります。(無料)
寝屋川市域で営業されている事業者様で「届出」または「登録」がお済でない
あるいは、変更があった事業者様につきましては改めてご確認いただき
手続きしていただきますようお願いします。
※令和3年4月以降、押印廃止等により各行政届出様式が変更されております。
お手続きの際には必ず各行政ホームページから最新の様式をダウンロードして
作成してください。
寝屋川市浄化槽に関することについてはこちらを参照ください。
○寝屋川市保健所保健衛生課
浄化槽保守点検業の届出をされる方についてはこちらも参照ください。
○浄化槽保守点検業を営む方へ
|
|
|