令和2年4月7日(火)から5月6日(水)までの期間について
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発せられました。
浄化槽は電気・ガス・水道・下水道と同様に、生活インフラとしての性質が強く、府民の
生活環境の保全や公衆衛生の確保の為には安全かつ安定的に適切な維持管理が必要であり
浄化槽は「保守点検」「清掃」「法定検査」といった維持管理が義務付けられております。
浄化槽の法定検査業務を行う当協会といたしましては、これまでも「3つの密(密閉・密集・密接)」
を避け、法定検査業務を行って参りました。
この度の緊急事態宣言の内容に留意し、安全確保の上、平常通りの対応とさせていただきます。
「保守点検」「清掃」「法定検査」を浄化槽法に則り行っていただき、適正な維持管理にご協力
いただきますようお願い申し上げます。
※4月8日より大阪府のホームページにて
新型コロナウィルスに関する緊急情報の専用ページを公開しております。
以下も併せてご確認ください。
大阪府ホームページ 緊急情報トップページURL
http://www.pref.osaka.lg.jp/default.html
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